会則をお読みの上、同意される場合は上記のフォームから入会申込を行ってください。
会則
(名称)
第一条 当会は緊急サポートセンター埼玉(以下、「センター」という)
(所在地)
第二条 センターは、事務所を埼玉県川口市東川口4-2-20-102に置く。
(目的)
第三条 センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「サポート会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(業務内容)
第四条 相互援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
2 センターは次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2)育児の相互援助活動の調整に関する業務
(3)会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催
(4)医療機関等の関係機関との連携体制整備及び連絡調整に関する業務
(5)業務に関する統計資料等の作成に関する業務
(6)早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
(7)その他センターの目的の達成に必要な業務
(業務日・時間)
第五条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前7時~20時までとする。
3 但し、援助活動中の事故等緊急時の対応等については第五条1、2にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第六条 サポート会員は、援助活動に理解と熱意のある者で、センターの承認を得た者とする。
2 サポート会員は、入会に際しセンターが実施する講習会を受講しなければならない。
3 利用会員は、援助活動に理解を有し、原則として小学校6学年までの児童を有している者とする。
(入会)
第七条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、サポート会員または利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第八条 会員は次に該当する際、会員資格を喪失する。
(1)センターに退会の届出を行った時
(2)利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなった時。但し、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでは無い。
2 センターは次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた時
(2)会員が会員の義務に違反したとき
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員またはサポート会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第九条 サポート会員及び利用会員は次の義務を負う
(1)会員は相互援助活動により知りえた会員またはその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
(2)会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3)会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 サポート会員は次の義務を負う
(1)サポート会員は善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2)サポート会員は活動報告書を活動月の翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
(3)援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は次の義務を負う
(1)利用会員は第十二条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
(2)利用会員は援助活動終了後、援助活動報告書を確認し署名し、謝礼金及び実費をサポート会員に支払わなければならない。
(3)援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第十条 センターは代表者1名をおく。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第十一条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第四条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第十二条 会員間で行う相互援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施する。
(1)児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
(2)児童が通園する保育園又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎
(3)その他児童の保育に係る緊急に必要な援助
(援助活動の対象)
第十三条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年まで児童とする。但し、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第十四条 サポート会員は複数の児童の預かりを行うことが出来る。但し、病児・病後児の預かりは児童1人までとする。
(援助活動の日時)
第十五条 援助活動は利用会員とサポート会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。但し、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第十六条 児童を預かる場所は、原則サポート会員宅または利用会員宅とする。但し、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬)
第十七条 利用会員は、援助活動終了後、援助活動に対する謝礼金及び実費をサポート会員に現金で支払わなければならない。
2 援助活動の謝礼金、交通費等の実費は別に定める。
(病児・病後児への援助活動)
第十八条 対象児童が特定の疾患や状態の際は別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。但し、急な発病等で事前の受診が出来ない場合でサポート会員と利用会員の間で合意があればサポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことが出来る。但し、前項に規定する疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 サポート会員が受診の付き添いをし、1項で援助活動を行わないとしている疾患や状態と診断された際の預かり場所は原則サポート会員宅以外とする。
4 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
5 サポート会員が受診付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことが出来る。
(緊急時の対応)
第十九条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。但し、緊急を要する場合や連絡がつかない場合はサポート会員またはセンターの判断で受診することが出来る。
2 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の調整等)
第二十条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは利用会員の利用希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行う。
3 サポート会員は、援助活動を実施したときは援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、
利用会員の確認を受けなければならない。また援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出する。
(保険)
第二十一条 会員は賠償責任保険、傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第二十二条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
(附則)
当会則は、平成21年4月1日から施行する。
(附則)
平成26年9月13日 事務所移転により(所在地)第二条改正。